|
◆贈与税とは◆
贈与税は贈与によって財産を受け取った人に課税されます。 不動産購入資金を贈与されたときはもちろん 土地や建物などの不動産そのもの、車などの資産を
無償で譲り受けた場合、贈与税がかかります。 贈与税が課税される者は毎年1月1日から12月31日までの1年間の贈与財産の合計額に対する贈与税を
翌年2月1日より3月15日までの期間に申告と納税をします。
|
◆課税対象◆
現金や不動産などの贈与であれば、一般の人にもわかりやすいのですが、意外と気がつかない贈与もあります。税務上は次のような行為も贈与に含まれます。
@お金の受渡しがないのに財産の名義を変更したとき。
夫しか資金を出してないのに夫婦共有とした場合や、親が資金を出しているのに親の名義がない場合など。
A親族の名を借りて、財産を取得したとき。自分が借金をできないため、親が借入れをし、親の名義で取得し、借入金は自分で返済している場合など。
B債務免除等。親より借入れし、その後返済をしないことにする場合など。
C常識的でない返済条件で、親族などから借金したとき。無利子やあるとき払いの催促なしなどの条件で一般の銀行・金融機関の条件と大幅に違う場合など。
D低額譲渡(時価よりも著しく安い価格で財産を買い受けたとき。)親より時価3,000万円のマンションを1,000万円で買い受けた場合など。
E生命保険金(保険金の受取人以外の人が保険料を負担していたとき。父親が、私が受取人になっている生命保険の掛け金を支払ってくれている場合など。
F定期金(定期金の受取人以外の人が掛け金を負担していた場合など。)
【非課税のもの】
@法人からの贈与により取得した財産。(ただし、 所得税の対象 になります)
A親が子に対して与える通常必要と認められる生活費、教育費。
B社会通念上相当と認められる個人から受ける香典、花環代、年末年始の贈答。
C相続で財産を取得した人が同じ年に被相続人(亡くなった人)から贈与された財産 (ただし、 相続税の対象 となります)
|
◆税額計算方法◆
・ 贈与税= (1) (贈与財産の合計額−110万円)×税率 (2) −控除額 (3)
贈与税の速算表
基礎控除(110万)を引いた後の金額 …(1) |
税率 …(2) |
控除額 …(3) |
〜200万円以下 |
10% |
-- |
200万円超〜300万円以下 |
15% |
10万円 |
300万円超〜400万円以下 |
20% |
25万円 |
400万円超〜600万円以下 |
30% |
65万円 |
600万円超〜1,000万円以下 |
40% |
125万円 |
1,000万円超〜 |
50% |
225万円 |
|
|
|
◆おしどり贈与(夫婦間贈与)の特例◆
妻の内助の功を評価して設けられた特例が、「おしどり贈与」(贈与税の配偶者控除の特例)です。
この特例により、マイホーム又はマイホームの購入資金のうち 2,000万円 (基礎控除と合わせれば 2,110万円)までは無税で
贈与を受けることができます。
・税額 = (贈与財産価額 − 2,000万円 − 110万円) × 税率 − 控除額
≪適用要件≫
@ 婚姻期間20年以上
入籍してから20年以上経っていること。内縁関係は認められません。
A 居住用不動産かその取得のための金銭
マイホームか、あるいはマイホームの購入資金のいずれかです。
B 翌年3月15日までに住み、その後も住み続けること
贈与を受けた翌年の3月15日までに住み、その後も住み続けなければなりません。
C 一生に一度の適用
この特例は同一の配偶者からの贈与につき、一生に一度しか使えません。
D 申告が必要
贈与税が発生しない場合でも、贈与税の申告が必要になります。
|
|
◆相続時精算課税制度と相続時精算課税選択の特例◆
住宅取得資金準備に際して贈与を受ける場合には、「相続時精算課税制度」あるいは、「相続時精算課税選択の特例」のいずれかを
選択することができます。
いずれも贈与税と相続税を一体化させた課税方式であり、相続時に精算することを前提に、将来において相続関係にある親から子への生前贈与を
行いやすくするための制度です。
贈与の額が非課税枠を超えた場合、一律20%の税率で課税され、その贈与税は相続の際に贈与財産を相続財産に加算して計算された
相続税額から控除されます。(この際、贈与財産は贈与時の価額とします。)
また贈与税額が相続税額を上回る場合には還付されます。
|
◆住宅取得等資金の非課税制度◆
最近の社会経済情勢を踏まえ、住宅の需要不足に対処する観点から、また住宅投資等への支援を行うことによる景気回復を目的として、
「住宅取得等資金の非課税制度」が設けられました。直系尊属である両親、祖父母などから住宅取得資金として贈与を受けた場合に一定の
金額が非課税( 平成23年度は1,000万円 )となる制度です。
この制度は、単独で使うことも、相続時精算課税制度と組み合わせて使うことも可能です。
相続時精算課税制度と組み合わせて使った場合、 3,500万円まで贈与税が非課税 となります。
|
非課税枠
1000万円 |
+( |
基礎控除額
110万円 |
又は |
相続時清算課税
2500万円 |
) |
≪適用条件≫
@住宅の取得に充てるために金銭の贈与を受け、実際にその金銭を住宅の取得資金に充てていること
居住用不動産そのものの贈与や住宅取得後に贈与を受けた金銭は対象になりません。
A直系尊属(父母・祖父母等)からの贈与であること
実の父母だけでなく祖父母からの贈与も適用可能です。
B贈与を受ける者がその年の1月1日において20歳以上であること
贈与を受ける者は贈与があった年に成人していないと適用を受けられません。
C贈与の翌年3月15日までに住宅の引渡を受け、同日までに居住していること、又は居住することが確実であると見込まれていること
贈与を受けた年の翌年の3月15日までに物件の引渡を受けることができなければ適用を受けられません。
また同日までに住み始めるか、または住むことが確実であると見込まれ同年の12月31日までに住み始めなければいけません。
D建物の登記簿面積が50u以上であること
登記簿面積で50u以上の物件が対象となります。
E中古住宅の場合は建物の築年数が、マンション等耐火建築物なら25年、木造等耐火建築物以外なら20年以内であること
中古住宅の場合には築年数の要件があります。
ただし、この年数を超える場合でも新耐震基準に適合していることについて証明されたものは適用が可能です。
F贈与の翌年の2月1日から3月15日までに贈与税の申告を行っていること
贈与税が発生しない場合でも、申告期限内に贈与税の申告が必要になります。
G贈与を受ける者の贈与を受けた年の所得金額が2000万円以下であること
贈与を受ける者のその年の所得が上記金額を超えると適用を受けられません。
ただし、平成22年度については上記金額を超えても500万円までは贈与税が非課税になります。
|
/ |
相続時精算課税制度 |
相続時精算課税選択の特例 |
住宅取得資金等非課税制度 |
非
課
税
枠 |
2,500万円 |
1,000万円 |
(注)この規定の適用を受ける贈与者からの贈与については、110万円基礎控除をあわせて
受けることはできません。
(注)この制度を利用した贈与者以外からの贈与財産については110万円の基礎控除を
受けることができます。
|
(注)相続時精算課税制度と併用可能。 |
贈
与
者 |
贈与のあった年の1月1日時点で65歳以上の親 |
親(年齢制限なし) |
直系尊属(年齢制限なし)
(注)直系尊属とは受贈者の父・母・祖父・祖母等が該当します。 |
受
贈
者 |
贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の推定相続人(代襲相続人を含む)である直系卑属
(注)受贈者である兄弟姉妹がそれぞれ、贈与者である父母ごとに選択することが出来ます。 |
贈与のあった年の1月1日時点で20歳以上の直系卑属 |
税
率 |
非課税枠を超える部分に対して一律20% |
暦年課税の場合→非課税枠+基礎控除額(1,000万円+110万円)を超える部分に対して累進課税(10%〜50%)
相続時精算課税制度と併用する場合→非課税枠(2,500万円+1,000万円)を超える部分に対して一律20% |
贈
与
財
産 |
不動産・有価証券・借入金の免除・金銭など、どのような財産でも可能。贈与財産の価格、贈与回数にも制限なし。 |
自己の住宅およびその敷地の購入資金、一定の増改築の対価として充てるために受ける金銭の贈与であること。 (平成23年12月31日までに贈与した場合に限る)
※平成23年1月1日以降の贈与については、住宅の新築等に先行して、その敷地の用に供される土地等を取得する場合のその土地等の対価として充てるために受ける金銭の贈与も適用可能 |
物件
の
引渡 |
|
贈与の翌年3月15日までに、住宅の引渡しを受け、同日までに自宅として居住しているか、同日以降に遅滞なく自宅として居住することが確実と見込まれること。 |
物件
の
要件 |
|
対象となる新築住宅
●床面積(登記簿面積)50u 以上
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
対象となる中古住宅
●建築後、住宅として使用されたものであること。
●床面積(登記簿面積)50u以上
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅。
●マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物以外は20年以内に建築されたものであること。
この年数を超えている場合、その住宅が新耐震基準に適合していることについて証明されたものであること。
増改築
●床面積(登記簿面積)50u以上の家屋に対する増改築。
●工事費用が100万円以上であること。なお居住用部分の工事費が、全体の工事費の1/2以上であること。
●店舗併用住宅の場合1/2以上が住宅であること。
|
申告
義務 |
税金が生じなくても贈与の翌年2月1日より3月15日までに最寄りの税務署に贈与税の申告を行わなければならない。
(注)相続時精算課税制度を選択した場合には、その選択をした贈与者からの贈与についてはその贈与者の相続時まで本制度の適用が継続されることになるので、撤回をすることはできません。 |
そ
の
他 |
|
受贈者の所得金額が2,000万円(給与の場合約2,284万円)を超える場合には非課税枠が0円となります。 |
|
|
Copyright (C) 2011 realnet Co. ltd. All Rights Reserved.