不動産業者に売却・購入の仲介を依頼する場合は、必ず媒介契約を結びます。媒介契約は宅地建物取引業法によって定められている行為で、専属専任媒介契約、専任媒介契約、一般媒介契約の3種類あり、いずれかを依頼主(売主)が選択することができます。媒介契約の締結によって依頼主と不動産業者の売買仲介の依頼関係が明確化され、お互いに権利や義務が発生します。また、宅地建物取引業者は、媒介契約を締結したときは、遅滞なく一定の契約内容を記載した書面を作成して記名押印し、依頼者に交付しなければならないと定められています。
1.宅地建物を特定するために必要な表示。
※宅地は所在と地番、建物は所在や種類、構造など。1筆の土地の一部やマンションの1室の場合には、図面の添付や室番号等。
2.宅地建物を売買する価格またはその評価額。
※目的物件をいくらで売り出すかという価格。
3.媒介契約の種類
※媒介契約には、専属専任媒介契約・専任媒介契約・一般媒介契約の3つの種類があり、そのうち一般媒介契約には、明示型と非明示型の2種類があります。
種類と効果は下記の通りです。
一般媒介 | 専任媒介 | 専属専任媒介 | ||
契約期間 | 無制限 | 3ヶ月(更新可) | 3ヶ月(更新可) | |
依頼者 | 他業者への依頼 | 重ねて依頼できる | 重ねて依頼できない | 重ねて依頼できない |
自己発見取引 | 認められる | 認められる | 認められない | |
業者 | 指定流通機構への 登録義務 |
なし | 媒介契約締結後 7日以内に登録 |
媒介契約締結後 5日以内に登録 |
業務処理状況の報告 | なし | 週間に1回以上 (文書または電子メールに報告) |
1週間に1回以上 (文書または電子メールによる報告) |
※一般媒介契約は、指定流通機構への登録義務はありませんが、任意で登録することができます。
指定流通機構は、宅地建物取引業法に基づき国土交通大臣が指定した不動産流通機構で、通称「レインズ」と呼ばれています。現在、全国に4法人(東日本、中部圏、近畿圏、西日本)が設立されており、それぞれの法人が担当する地域の不動産情報の交換業務等を行っています。指定流通機構による情報交換を通して、毎年10万件以上の売買が成立しています。
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