※旧サイト掲載当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。
| ≪マンションを賃貸しているときの税金≫ 不動産を賃貸している場合には、その賃貸料収入は不動産所得として所得税の課税対象となります。 その年の所得税額は、不動産所得に給与所得など他の所得を合算して総合課税されます。また所得税の他、住民税が課税されます。 |
| ◆所得税とは ◆ 住宅を購入したりリフォームや増改築を行った際、一定条件を満たしていれば 所得税控除を受けられる制度 が住宅ローン控除です。 年末の借入残高に対して、住み始めた年から10年間、既に収めた所得税から一定額が控除される制度です。 所得額からの控除ではなく、支払うべき所得税額から控除されるため、その軽減効果は大きく、住宅購入後はぜひ利用したい制度といえるでしょう。 なお、住宅ローン控除は、平成25年12月31日までに入居した場合に適用されます。 |
| ◆課税対象◆ ≪控除対象となる条件≫ 1.住宅購入後、6ヶ月以内には実際に住み始めており、 少なくとも適用を受ける年の年末まで居住していること。 2.住宅ローン控除を受けようとする年の所得金額の合計が3000万円以下であること。 3.返済期間が10年以上ある住宅ローンで、年末に借入残高があること。 4.取得した住宅の床面積が50㎡以上であること。 また、床面積の2分の1以上の部分が居住用として使われること。 ≪控除対象となる住宅≫ 1.住宅の床面積が50㎡以上であること。 2.住宅の床面積の2分の1以上を居住用としていること。 3.増改築の場合は、工事にかかった費用が100万円以上であること。その工事の2分の1以上は居住部分の増改築費用であること。 4.中古住宅の場合は、築年数が20年以内の住宅であること。(鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石、レンガ造等は25年) |
| ◆不動産所得の計算方法◆ |
| ◆給与所得者の年末調整と確定申告◆ ・その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている場合は適用できません。 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは併用可能です。 この場合、譲渡の年と翌年3年間は、譲渡損失の繰越控除を優先し、適用期間の残りの年に住宅ローン控除を適用することになります。 |
| ◆住宅ローン控除とその他の特例の関係◆ ・その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている場合は適用できません。 ・居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは併用可能です。 この場合、譲渡の年と翌年3年間は、譲渡損失の繰越控除を優先し、適用期間の残りの年に住宅ローン控除を適用することになります。 |
| ◆住民税とは ◆ 住宅を取得して、最初にこの控除を受ける年には ”確定申告” が必要です。 翌年からは 年末調整でできます が、サラリーマンの方は 初年度の確定申告を忘れずに 行いましょう。 また、 その年に支払う所得税額まで しか控除は受けられません。 計算上、それ以上の控除額があったとしても、支払う所得税額を超えての控除はできません。 また、 親が所有している住宅を子供が住宅ローンを組んで増改築した場合 などは、住宅ローン 控除は受けられません ので注意が必要です。 |
| ◆課税対象◆ |
| ◆税額計算方法◆ |
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