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| ≪住宅等の取得と不動産取得税の特例≫ 宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)について、課税標準が2分の1に軽減される特例が3年延長して 平成27年3月31日までになりました。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ◆不動産取得税とは◆ 不動産取得税というのは、土地や建物などの不動産を取得した人に対して、その「取得」について一 回限りで、都道府県が課税する地方税です。 都道府県から送付される納税通知書に記載された期日が納期限となりますので、取得税や固定資産税とちがい納期限は一定していません。 ◆課税対象◆ 売買・新築・増改築・贈与・交換他 【非課税のもの】 相続・共有物の分割による不動産の取得(分割前の持分割合を超える部分の取得を除く。) 法人の合併又は一定の分割による不動産の取得、法人が新たに法人を設立するために現物出資を行う場合の不動産取得など、所有権の形式的移転等の場合 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆税額計算方法◆
(注1) 平成27年3月31日までに取得した宅地及び宅地に比準して評価する土地(市街化区域農地など)については、課税標準が2分の1に軽減されます。 (注2)不動産取得税の本則税率は4%です。ただし、特例措置として、平成27年3月31日までに取得する住宅及び土地については3%の税率が適用されます。 ※適用期間が3年延長 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆住宅及び住宅用土地の取得の特例◆ 一定の住宅及び住宅用土地を取得した場合には、課税標準の特例及び税額の軽減措置が設けられています。 ①特例の住宅の課税標準の特例 一定の要件に該当する新築住宅又は中古住宅を新築・取得した場合には、課税標準の特例の適用を受けることが出来ます。なお、 または の特例は選択適用です。
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| ②特定の住宅用土地の税額の減額 次の①又は②に掲げる場合その土地の取得に係る不動産取得税については、次の算式で計算した金額を控除できます。
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または
の特例は選択適用です。





