印紙税

※旧サイト掲載当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。

≪印紙税≫
印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。
不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が
課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。
印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。
同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。
◆契約書印紙税額一覧表◆

載金額 不動産売買契約書 工事請負契約書 金銭消費貸借契約書
1万円未満のもの 非課税 非課税 非課税
10万円以下のもの 200円 200円 200円
50万円以下のもの 400円 200円 400円
100万円以下のもの 1,000円 200円 1,000円
500万円以下のもの 2,000円 ※400~2,000円 2,000円
1,000万円以下のもの 10,000円 10,000円 10,000円
5,000万円以下のもの 15,000円 15,000円 20,000円
1億円以下のもの 45,000円 45,000円 60,000円
5億円以下のもの 80,000円 80,000円 100,000円
10億円以下のもの 180,000円 180,000円 200,000円
50億円以下のもの 360,000円 360,000円 400,000円
50億円を超えるもの 540,000円 540,000円 600,000円
記載金額のないもの 200円 200円 200円

※200万円以下のものは400円、300万円以下のものは1,000円、300万円超~500万円以下のものは2,000円となります。
(注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成26年3月31日までの適用です。
◆領収書印紙税額一覧表◆
記載金額 印紙税額
3万円未満 非課税
100万円以下 200円
200万円以下 400円
300万円以下 600円
500万円以下 1,000円
1,000万円以下 2,000円
記載金額 印紙税額
2,000万円以下 4,000円
3,000万円以下 6,000円
5,000万円以下 10,000円
1億円以下 20,000円
2億円以下 40,000円
3億円以下 60,000円
記載金額 印紙税額
5億円以下 100,000円
10億円以下 150,000円
10億円超 200,000円
記載金額のないもの 200円
売上代金に係る金銭の受取書にも印紙税が課税されます。
不動産会社等が不動産を売却した領収書には、印紙を貼らなければなりませんが、 一般の個人が売主となりマイホームや セカンドハウス を売買する場合、
発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。

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