※旧サイト掲載当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。
| ≪印紙税≫ 印紙税法で定められた課税文書に対して印紙税が課税されます。 不動産の取引においては不動産の売買契約書や建物の建築請負契約書・土地賃貸借契約書・ローン借入れのための金銭消費貸借契約書等が 課税文書に該当し、契約書の記載金額によって税額が決定します。 印紙税の納付は規定の印紙を契約書に貼り、それを消印することによって終了します。 同じ契約書を複数作るときは、1通ごとに印紙を貼らなければなりません。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆契約書印紙税額一覧表◆
※200万円以下のものは400円、300万円以下のものは1,000円、300万円超~500万円以下のものは2,000円となります。 (注)不動産売買契約書及び工事請負契約書に課せられる印紙税の軽減は、平成26年3月31日までの適用です。 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
◆領収書印紙税額一覧表◆
不動産会社等が不動産を売却した領収書には、印紙を貼らなければなりませんが、 一般の個人が売主となりマイホームや セカンドハウス を売買する場合、 発行する領収書には営業に関しない受取書として印紙税は不要です。マイホーム・セカンドハウス以外の不動産については、印紙税がかかる場合があります。 |
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