固定資産税・都市計画税

※旧サイト掲載当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。

≪固定資産税・都市計画税≫
固定資産税・都市計画税は、毎年1月1日現在の所有者が納税義務者となります。
課税庁である市区町村が税額を計算し、納税義務者に納税額を通知し、納税者はそれに基づき税額を納付します。
◆固定資産税とは◆
固定資産税は、賦課期日(毎年1月1日)時点に保有している固定資産について課税される地方税です。
納税通知書は、同一所有者ごとに物件を名寄せして、送付するようになっています。
評価については、大量一括評価となるため、評価替えは、3年に一度となっています。
ただし、土地については、地価が下落している場合は、簡易な方法で、下落率という形で、評価額を下落修正しております。


◆課税対象◆
固定資産には 土地、家屋及び償却資産の3種類あります。
固定資産税は原則として(一部の例外規定を除く)すべての土地と家屋が課税対象となります。
このうち土地と家屋については登記簿 等で実態を課税団体である市区町村が把握可能であるのに対し、償却資産については登記等により
把握できないため
申告により償却資産を把握し課税をする方式を取っている。
自己所有ではない建物内に行なった造作については、地方税法第343条第9項の規定を適用することを条例で規定している団体に限り償却
資産として申告をする必要がある。
【非課税のもの】
名寄せした課税標準額が、以下に満たない場合
・土地・・・・・・・・30万円
・家屋・・・・・・・・20万円
・償却資産・・・・・150万円
また、日本国内に存在しない資産等については課税されない。


◆税額計算方法◆

・税額=課税標準 ×1.4%
(標準税率) ※1

※1)標準税率とは地方税法に規定されている通常の税率です。 地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができるので、標準税率・制限税率とは
異なる税率を採用 しているケースもあります。
よって固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の地方税の税率は不動産の所在する地方公共団体に個別にご確認ください。


・固定資産税は毎年1月1日時点の土地・建物などの所有者(固定資産税課税台帳に登録されている人)に対し市区町村が課税します。
納税は送られてくる納税通知書を使い納税します。
・一括払い又は年4回の分納のいずれかを選べます。
・課税標準は固定資産税課税台帳に登録されている固定資産税評価額です。
・住宅用地と新築住宅の建物に対しては軽減の特例が設けられています。
・負担調整の特例により急激に固定資産税の負担が増える地域は一定の率の増加に抑えられています。
・下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村が手続をとってくれます。


◆住宅用地の特例◆
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション〔住宅用〕など)
住宅用地※
・規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・課税標準 × 1/6
・一般住宅用地(200㎡ 超の部分)・・・・・課税標準 × 1/3

但し、建物の課税床面積の10倍が上限とされます。

(注1)店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上である場合、その敷地全てが住宅用と
みなされます。
(注2)その敷地のうえに住宅が存在する限り、軽減の特例は適用されます。
(注3)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で
判定します。
新築住宅の建物
新築建物は120㎡ (課税床面積)までの部分について3年間・5年間にわたって固定資産税
が1/2(平成24年3月31日までに新築された場合の特例)となります。

・3階建以上の耐火構造・準耐火構造住宅 ・・・・・・新築後5年間
・一般の住宅(上記以外) ・・・・・・・・・・・・・・・・・・・・新築後3年間
・専用住宅・店舗併用住宅(店舗併用住宅の場合、居住用部分が1/2以上)
・居住部分の課税床面積が一戸につき50㎡以上280㎡以下であること。
(賃家住宅の場合一戸につき40㎡以上280㎡以下)
認定長期優良住宅の建物 平成24年3月31日までの間に新築された場合には新築から5年間
(マンション等は7年間)税額が1/2に減額されます。
※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。

◆都市計画税とは◆
都市計画税というのは、都市計画事業や土地区画整理事業に要する費用に充てる目的で、都市計画区域として指定されている、市街化区域内
の土地や家屋の所有者に対して、市区町村(都)が課税する市(区)町村税(都税)のことをいいます。
なお、市街化調整区域内の土地と家屋についても、一定の場合に条例で区域を定めて都市計画税を課税することができます。

◆課税対象◆
都市計画税の納税義務者と課税標準等については、固定資産税と同一です。
ただし、都市計画税は都市計画区域として指定されている、市街化区域内の土地や家屋が課税対象となります。
ですから、原則として、固定資産税とあわせて賦課徴収されます。

◆税額計算方法◆

・税額=課税標準 ×最高0.3%
(制限税率) ※2

※2)制限税率とは課税する場合にこれを超えてはいけない税率です。地方公共団体は条例により自由に税率を定めることができるので、
標準税率・制限税率とは異なる税率を採用しているケースもあります。
よって固定資産税・都市計画税・不動産取得税等の地方税の税率は不動産の所在する地方公共団体に個別にご確認ください。


・都市計画税は毎年1月1日時点の都市計画区域内にある土地・建物などの所有者に対し、市区町村が課税します。固定資産税と一括して
納税します。
・税率は最高限度0.3%以内の範囲で課税されます。
・下表の軽減の特例は特に申請しなくても市区町村がこの手続きをとってくれます。

◆都市計画税の軽減の特例◆
(マイホーム・セカンドハウス・賃貸用マンション[住宅用]など)
住宅用地※
・小規模住宅用地(200㎡以下の部分)・・・・課税標準 × 1/3
・一般住宅用地(200㎡超の部分)・・・・・・・・課税標準 × 2/3

(注1)マンション等集合住宅の場合、敷地全体の面積を居住用住戸の戸数で除した面積で
判定します。

新築住宅の建物
原則として軽減の特例はありません。
但し、市区町村によっては条例により特別に軽減の特例を設けている場合があります。

※住宅用地とは、専用住宅の土地又は併用住宅で建物の1/4以上が居住の用に供されている土地となります。

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