※旧サイト掲載当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。
| 【住宅ローン控除】 改正案では、消費税率が引き上げられる平成26年4月1日以降の居住開始から、年末借入残高の限度額を4000万円に引き上げ、 控除率1%で年間最大40万円、10年間の合計で最大400万円の所得税額からの控除を受けることとされています。 平成26年3月31日までの居住開始であれば、年末借入残高の限度額が2000万円、控除率1%で年間最大20万円、10年間の合計では最大200万円と するされています。 | |||||||||||||||||
| ◆住宅ローン控除とは◆ 住宅を購入したりリフォームや増改築を行った際、一定条件を満たしていれば所得税控除を受けられる制度が住宅ローン控除です。 年末の借入残高に対して、住み始めた年から10年間、既に収めた所得税から一定額が控除される制度です。 所得額からの控除ではなく、支払うべき所得税額から控除されるため、その軽減効果は大きく、住宅購入後はぜひ利用したい制度といえるでしょう。 | |||||||||||||||||
◆住宅ローン控除の適用条件◆ | |||||||||||||||||
居住用財産の買換え等の場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除・特定居住用財産の譲渡損失の損益通算及び繰越控除とは併用可能です。 この場合、譲渡の年と翌年3年間は、譲渡損失の繰越控除を優先し、適用期間の残りの年に住宅ローン控除を適用することになります。 | |||||||||||||||||
| ◆住宅ローン控除の注意点◆ 住宅を取得して、最初にこの控除を受ける年には”確定申告”が必要です。 翌年からは年末調整でできますが、サラリーマンの方は初年度の確定申告を忘れずに行いましょう。 また、その年に支払う所得税額までしか控除は受けられません。 計算上、それ以上の控除額があったとしても、支払う所得税額を超えての控除はできません。 また、親が所有している住宅を子供が住宅ローンを組んで増改築した場合などは、住宅ローン控除は受けられませんので注意が必要です。 住宅を取得後、転勤になってしまった場合、家族で転勤先に引っ越した場合や、転勤の間、第三者に住宅を賃貸した場合などはローン控除は 受けられなくなります。ダンナさんだけが単身赴任で、家族はその住宅に住み続ける場合のみ、控除を受けることができます。 以前は、転勤が終了して再びその住宅に住み始めても、適用されませんでしたが、平成15年以降、制度が改正されてローン控除を受けられるように なりました。 ただし、細かい条件がいろいろとありますので、税務署等で確認が必要です。 | |||||||||||||||||
| ◆認定長期優良住宅新築等特別控除◆ 居住者が認定長期優良住宅に該当するマイホームを新築等し、平成23年12月31日までに入居した場合において、一定の要件を満たすときは、 次の算式により計算した控除額をその年分の所得税額から控除することが出来ます。 またその年分に引ききれない金額は翌年分の所得税の額から控除することができます。
注)認定長期優良住宅について講じられた構造及び設備に係る標準的な費用の額とは、構造の区分ごとに1㎡あたりで定められた 次の金額に、その住宅の床面積(登記簿面積)を乗じて計算した金額をいいます。
また、平成25年6月1日以降の居住開始分から、適用対象となる認定低炭素住宅の範囲に、都市の低炭素化の促進に関する法律の規定により 低炭素建築物とみなされる認定集約都市開発事業(特定建築物全体及び住戸の部分について認定を受けたものに限る)により整備される 特定建築物である住宅を加えるとされています。 なお下記の場合には適用できません。 ① その年分の合計所得金額が3,000万円を超える場合 ② 住宅ローン控除を適用する場合 ③ その年の前後各2年間、合計5年間に前の自宅で3,000万円特別控除や特定居住用財産の買換え特例を使っている場合 | |||||||||||||||||
◆認定低炭素住宅の住宅ローン控除◆ 都市の低炭素化の促進に関する法律の制定に伴い、低炭素建築物で住宅用家屋に該当するもの( 認定低炭素住宅)を新築又は取得 (未使用のものに限る)し、居住の用に供した場合の住宅ローン控除が新設されます。 認定低炭素住宅の住宅ローン控除
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