登録免許税

※旧サイト掲載当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。

≪登録免許税≫
個人の認定低炭素住宅の新築又は取得(未使用のものに限る)に係る所有権保存登記と所有権移転登記の税率を0.1%に軽減する特例が
新設されます。(平成26年3月31日まで)
また、個人の認定長期優良住宅の所有権保存登記の税率を0.1%に軽減する特例がありますが、このうち戸建住宅にか係る所有権の移転登記に
対する軽減税率が0.2%に引き上げられ、適用期限を2年間延長し平成26年3月31日までとされます。

◆登録免許税とは◆
登録免許税法(昭和42年法律35号)に基づいて 登記 または登録の際に課される 国税 。
手数料に類似した性質を有するが、権利の価格やその得喪・変更の原因いかんによって税額や税率を異にすることからもわかるように、財産または権利の変動に
担税力を認めて課される一種の流通税 である。

◆課税対象◆
納税義務者は登記などを受ける者で、おもな課税物件は、不動産や工場 財団 などの登記、船舶 や 航空機 の登録、 商業登記 および法人登記、 著作権または
出版権の登録、特許権・意匠権・ 実用新案 権または 商標 権の登録、 鉱業権 漁業権 の登録、弁護士・医師など人の資格の登録である。
課税標準 は、不動産のように価額の場合と、人の資格の登録のように件数の場合とがある。

◆税額計算方法◆

・ 税額 = 課税標準 × 税率


(注1 )土地の売買による所有権の移転登記については、平成25年3月31日まで軽減税率により税額を計算します。
(注2)一定の要件を満たす住宅用建物については、軽減税率を適用することができます。

◆登録免許税の軽減(全ての土地建物◆

土地・建物 住宅用建物の軽減
(平成25年3月31日まで)
認定長期
優良住宅
(H24年3月31日まで)
課税
標準
税率 軽減税率 適用条件 軽減税率
新築
建物
中古
建物
建物の表示登記 - - - - - -
所有権保存登記 法務局の
認定価格
※
4/1000 1.5/1000 - 新築住宅の保存登記の特例
①自己居住用の住宅
②新築又は取得後1年以内に登記されたもの
③床面積(登記簿面積)50㎡以上
1/1000
所
有
権
移
転
登
記
売

買
土

地
固定資産
税評価額
平成23年
3月31日まで
10/1000
平成24年
3月31日まで
13/1000
平成25年
3月31日まで
15/1000
平成25年
4月1日以降
20/1000
- -

中古住宅の移転登記の特例
①自己居住用の住宅
②取得後1年以内に登記されたもの
③マンション等耐火建築物は25年以内、木造等耐火建築物
以外は20年以内に建築されたもの。
この年数を超えている場合には、その住宅が新耐震基準に
適合していることについて証明されたもの
であること。
④ 床面積(登記簿面積)50㎡以上
-
建物 20/1000 3/1000 3/1000 1/1000
相続 4/1000 - - -
遺贈・贈与 20/1000 - - -
抵当権の
設定登記
債権金額 4/1000 1/1000

1/1000

抵当権の設定登記の特例
上記の条件を満たす住宅へ低当権設定
-

●実務上まれな登記の分類は省略しました。
●上表の税率を適用して計算した金額で1,000円に満たない場合の税額は1,000円となります。
※固定資産税評価額が決定していない新築の建物価格について、建物の構造別・用途別に各法務局が便宜上作成している価格となります。

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