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*知識情報*
!!ご存知ですか?不動産購入時の税金!!
◆不動産取得税!◆
不動産取得税の特例の新設
改正案では、高齢者住まい法の改正の施行の日から平成25年3月31日までに取得さ
れた高齢者住まい法に規定するサービス付き高齢者向け住宅(仮称)について、不動産
取得税の計算にあたり住宅の価額から1200万円を控除する(1)の特例と、住宅用土地
の取得に係る不動産取得税の額から下記(2)の軽減額を控除する特例の適用ができる
こととするとしています。
もともとこれらの特例は(3)にあるますように床面積40㎡以上とされていますが、サービ
ス付き高齢者向け住宅については最低30㎡以上とする特例を措置するとしています。
不動産有効活用の中で高齢者専用賃貸住宅が注目を集めている中、これらの特例の適
用範囲がどのような詳細になるのか非常に注目されます。
(1)サービス付き高齢者向け住宅に係る不動産取得税の特例の適用対象となる住宅等
| 新築住宅 | ||
| 要件 | 床面積 | 本則 40㎡以上240㎡以下 → 特例 30㎡以上240㎡以下 |
| 建物要件 | 取得の目前に一定の要件を満たす新築のサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされた場合 | |
| 取得要件 | 改正法の施行日から平成23年3月31日までの取得 | |
| 軽減額 | 1200万円 | |
(2)サービス付き高齢者向け住宅用土地に係る不動産取得税の特例の適用要件
| 新築住宅 | ||
| 要件 | 床面積 | 本則 40㎡以上240㎡以下 → 特例 30㎡以上240㎡以下 |
| 建物要件 | 取得の目前に一定の要件を満たす新築のサービス付き高齢者向け住宅の登録を受けたことを証する書類を添付して都道府県に申告がされた場合 | |
| 取得要件 | 改正法の施行日から平成23年3月31日までの取得 | |
| 軽減額 | 次のいずれか多い方の金額 イ.45000円(150万円×3%) ロ.(土地1㎡の評価額×1/2) ×(住宅の床面積の2倍)×3/100 | |
(3)住宅と住宅用地にかかる不動産取得税の特例措置の概要
| 住宅 | 住宅用土地 | |||
| 新築住宅 | 中古住宅 | |||
| 要件 | 床面積 | 50㎡(戸建以外の賃貸住宅にあたっては40㎡)以上240㎡以下 | 50㎡以上240㎡以下 | 新築住宅及び中古住宅の敷地については、それぞれ左の要件を満たす新築住宅又は中古住宅の敷地であること |
| 建物概要 築後経過 年数 | 長期有料住宅について、認定を受けたことを証する書類を添付して申告された場合に1300万円の特例適用あり | 取得の日前20年(建物登記簿に記載された構造が鉄骨造、鉄筋コンクリート造、石造、れんが造などの住宅は25年)以内に新築された住宅であること | ||
| 軽減額 | 1200万円 評価額が1200万円までなら課税されず、1200万円を超える場合には、その1200万円を超える部分が課税対象となります。 | 新築された日によって異なります。 イ、昭和56年6月30日以前・・350万円 ロ、昭和56年7月1日~昭和60年6月30日まで・・420万円 ハ、昭和60年7月1日~平成元年3月31日まで・・450万円 ニ、平成元年4月1日~平成9年3月31日まで・・1000万円 ホ、平成9年4月1日以降・・1200万円 | 次のいずれか多い方の金額 イ、45000円(150万円×3%) ロ、土地1㎡の評価額×1/2×住宅の床面積の2倍(200㎡が限度)×3/100 | |
| 軽減額の控除の方法 | 〈課税標準から控除〉 (住宅の価額ー控除額)×3/100= 税額 | 〈税額から控除〉 (土地の価格(評価額)×1/2×3/100)-上記の該当する金額=税額 | ||
(注)中古住宅については、上記のほかに、「自己の居住の用に供するものであること」の
要件が必要です。
不動産を取得することにより課せられる税金にはH25.3.31まで特例措置
の適用があり、60日以内に申告することにより税金が減額されます。
詳しくは、各県税事務所へお問い合わせ下さい。