TRA不動産ニュースコラム 2010年4月

※2010年当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。

◆市有地の神社への無償貸与に係る違憲判決の影響 (22.4.15)
北海道砂川市が市有地を神社の敷地として無償で使用させていることが、憲法の定める政教分離原則に違反するかが問題となった事件で、最高裁は平成22年1月、当該行為を違憲と判断した。①神社は神道の神社施設で、そこで行われている諸行事も神 道に基づく宗教的行事であり、 市が市有地を使用させている氏子集団も宗教団体である。②その氏子集団に市が市有地を無償で使用させることは、氏子集団が市有地に宗教施設を設置し、これを利用して宗教的活動を行うことを容易にしており、一般人の目からしてもこれは市が特定の宗教を援助していると評価される、としたものである。この判決の影響で神奈川県鎌倉市内では、違憲に該当することが濃厚な事例が26件に上っているようだ。しかし、神社施設の撤去以外に市有地の譲与などの手段は違法ではないとしたことで、救済の道は残されている。 ◆火災警報器の設置義務改正消防法及びこれに基づく市区町村の条例により、新築住宅は平成18年6月1日以降、既存住宅は市区町村条例により定められた日から火災警報器等の設置が義務付 けられている。ちなみに、東京都内の区市町村では、既存住宅は平成22年4月1日 から設置義務が生じる。そこで気になるのが、既存の賃貸住宅では、誰が火災警報器の設置義務を負うかということだ。明確な基準があるわけではないが、入居中の借家 人が自分で設置すれば、それはそれで問題はないが、大家に請求したらどうなるか、 悩ましいところだ。仲介業者や管理業者の立場としては、火災警報器は高額なものではないので、入居者が入れ替わる機会などをとらえて大家の負担で設置するように依頼し、トラブルを未然に防止するのがベターな選択であると思われるがどうだろう。

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