※2010年当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。
◆数少ない地価上昇の町、静岡県長泉町(ながいずみまち) (22.7.29)今年の公示価格の上昇地点は、27,000地点中7地点のみ。名古屋市緑区の5地点と静岡県の長泉町の2地点。緑区の方は地下鉄延伸予定地区が理由だが、長泉町とはどんな町なのか調べてみた。この町は何と日本で最高水準の県立がんセンターが所在する。さらに健康、医療、バイオを中心とする企業が立地している。人口は前年より1.5%も増えている。地価はGDPや人口に比例する。やはり産業を中心として人口を増やす町づくりが必要である。雇用の確保が人口を呼び込み、地域GDPを上昇させる。官民一体の産業振興こそ地価上昇を支える。地方でも成長戦略を実行すれば地価は上がるのである。同町は新幹線の三島駅を利用できるので、交通手段にも恵まれてはいるが・・・。 ◆来年6月以降は火災報知機は全国義務化設置義務の法律は04年の消防法で規定され義務化の施行はバラバラだったが、来年6月以降非設置は許されない。しかし設置済み世帯は55%位で半分近くが未設置。高齢世帯の未設置率が高い。不動産業界は協力して設置に努力してはどうか。 ◆土壌汚染の最高裁判決【最高裁・平成22年6月】土地の売買契約後に法規制された有害物質「フッ素」による土壌汚染について、除去費用を売主に求められるかどうかが争われた訴訟の上告審判決が、6月1日最高裁でなされた。判決では、売主に支払を命じた二審判決を破棄し、買手の東京都足立区土地開発公社の請求を退けた。一審の東京地裁は、「契約後の規制についても賠償責任を認めることは、売主に過大な負担を課す」と請求を退けた。しかし、二審の東京高裁は、「契約段階で相当の注意を払っても発見できず、その後、人の生命や健康を損なう危険性が判明した場合も売主に賠償責任が生じる欠陥に当たる」などと指摘し、売主に支払を命じていたものである。最高裁は、「売買契約時に危険性を認識できなかった場合、売主は責任を負わない」とした。売却後に出てきた有害物質にまで責任を取れということになれば、土地売買に与える影響は小さくなかったものと思われる。 ◆不動産のトラブル、マンションは瑕疵担保、土地は境界と道路最も多いトラブルが首題。特に土地の境界は境界石がなかったり、あっても塀の下等で見つからないことも多い。売主もわからないケースもある。そこで宅建業者は、境界確認は重要な調査の1つとして行うがこの調査を全面的には信用できない。なぜなら通常の宅建業者が行う境界確認はあくまで、①目視②立ち入れる範囲で③正確な測量器具は使わない、であり測量業者のレベルではない。上記の水準をカバーするため正確な測量図を売主より交付させたり、売買契約書に売主に対して境界明示の義務を課す。判例では売主の境界明示は、売買契約上の信義則から導かれる義務と断定し、素人だから明示は不要との意見を否定している。(東京地裁平成9年) ◆パパイヤ鈴木のダイエット (22.7.15)彼はデブタレントとの代名詞で100キロを超えていた。短期間で33キロのダイエットを成功させている。著書(「デブでした」)がある。特徴的なのはその考え方を変える、心の持ち方を変えることである。この心構えを変えるはビジネスや夢の実現等あらゆることに通じる。その心構えとは①食べたいのにあえて食べないで頑張っている自分に陶酔する・・・M心を持つ②牛肉や甘いものを嫌いになる。あえて○○は嫌いだと言ってみる③腹6分目で止める。早食い、夜食をやめ固形物がなくなるまで噛むよき習慣を心がける。④日常生活でちまちま歩く。少し空いた時間でストレッチを行う。階段を多く使う等のよき習慣を心がける⑤ゆるーくやって結果を出す。⑥誰かと一緒にやる。肥満は健康に悪いに決っている。あらゆる望みを満たすために は、健康が基本である。しかし人間はたった1つの欲望(たらふく食べたい)の為に、いろいろなものを犠牲にしようとしている。食欲を超える望み、別のより強い欲望を持てば効果的と指摘している。よく噛む、夜食はしない、よく歩く等は、歯磨きと同じ感覚で習慣化させることと説いている。心の持ち方を変える、思考の転換は人生を生きていく上で最も大事な幸せ獲得の近道。「心が変われば態度が変わる、態度が変われば習慣が変わる、習慣が変われば人格が変わる、人格が変われば人生が変わる」という言葉がある。どんな人生になるかといえば幸せな人生になるのである・・・。 ◆いい所に目をつけた大京・オリックスの電力供給マンション向け電気を5%も安く供給可能に。電力料金は大口ほど安くなるのを利用して、一括購入して各区分所有者に配電することで安くできる。大京はマンション供給が過去最大だけに潜在客をもっている。 ◆判例紹介【暴力団事務所としての使用差止が認められた事例】暴力団組事務所として使用されている3棟の建物の近隣に居住ないしは勤務している住民らが、人格権を侵害されていると主張して、各建物の暴力団組事務所等としての使用差止等を求めた仮処分命令の申立てが、現に暴力団組事務所として使用されている建物の500mの範囲内の居住者等について容認された事例。不動産の取引においては、契約の際に暴力団事務所が近隣に存在していること等の説明をしていない場合、瑕疵担保責任や説明義務違反が問われることがあるので留意する必要がある。また、暴力団を含む反社会的勢力の排除に関しては、契約書への暴力団排除条項の導入の必要性も指摘されているところである(福岡地裁:平成21年3月)。