TRA不動産ニュースコラム 2012年4月

※2012年当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。


◆国交省 中古住宅の市場活性化を後押し (H24.4.13)
国土交通省は13年度から優良中古住宅を認定する制度を新設する方針。
新制度では耐震性・免震性とともに断熱性の観点から住宅を3段階に等級付し、優良住宅の購入者には住宅ローン減税の拡充を検討する。
また省エネや耐震改修で条件を満たせば、「フラット35S」を中古住宅に使えるようにする制度を 12年度にも導入する方針。
11年度には優良な中古住宅販売業者を対象にした認定制度を試験的に採用した。
中古住宅を購入したり改修したりした場合、雨漏りなどの欠陥に対し補修費用を支払う保険も すでに導入している。



◆マクドナルド 店舗不動産を自社保有へ
日本マクドナルドホールディングスは店舗不動産の大量保有に乗り出す。
現在は賃借が大半だが、数年のうちに200~300カ所の土地・建物を取得する予定。
他国と比較すると日本の賃料負担は重く利益率が低いことから、地価が下落傾向にある 郊外店舗を保有することでコスト削減を進める。
11年12月から本格展開を始めた大型ドライブスルー店舗の利益率が既存店に比べ2~3割高く、今後の出店の9割をそうした郊外の
大型ドライブスルー店舗が占めることから、保有の方が利益率が高まると判断した。



◆都 山林買い上げ事業を拡大
東京都は2012年4月から、林業の不振等により売却の意向がある民有林の買い上げ事業を 拡大する。都が山林を買い上げて直接管理することで、
都水道の水源維持を図る目的。
山林は権利関係や境界が不明確な場合が多いため、都が権利者の調査を支援するほか、境界画定の作業を所有者に代わって行う。
買い上げ対象も広げ、これまでの小河内貯水池の上流域にあたる東京都奥多摩町や山梨県の甲州市、丹波山村、小菅村の計約1万ヘクタールに加え、
奥多摩町の日原川流域約6000ヘクタールも対象とする。



◆不動産適正取引推進機構における相談事例紹介⑤
【相談者】借地上の建物の賃借人
【内容】「突然、大家から地主との借地契約の期間が終了するので、建物から退去してほしいと言われた。出て行かなければならないのか。」
【考え方】借地上の建物の賃借人は建物を利用すると同時に土地も利用しているが、土地の利用については土地所有者と契約しているわけではなく、
借地人の有する借地権に基づいて土地を利用している。
したがって、大家に対しては建物賃借上の権利を主張できるが、土地所有者には対抗することはできない。
土地所有者と大家(借地人)との借地契約が終了すると、大家は建物を取り壊し、土地を明け渡す必要が生じる。
建物が取り壊されれば建物の賃貸借関係が終了するため、相談者は建物から退去せざるを得なくなる。
この事態を相談者からみると、借地契約の終了を知ることができないので、いつ建物の明渡しを求められるか分からないという不安定な立場におかれる。
そこで、借地借家法は、建物の賃借人が借地権の存続期間満了を1年前までに知らなかったときは、裁判所に対し、明渡しの猶予を求めることができる
ことを規定している(第35条)。
事例の場合、建物から退去する必要はあるが、法律上裁判所に1年を超えない範囲において、相当の期限を求めることができるため、
その旨を大家及び土地所有者に話し、猶予期間を相談すればいいことになる。


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