TRA不動産ニュースコラム 2012年9月

※2012年当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。

◆節電マンションに補助3年で最大2000棟経済産業省 (H24.9.26)
経済産業省は、来年度からマンションに住む一般家庭の節電を支援する。空調や照明の電力を管理するシステムの導入費用を最大で半額補助し、マンションの管理組合が専門の企業から節電の助言を受けやすくするほか、居住者が節電に協力すれば、電力会社から報奨金をもらえる仕組みも整える。支援の対象は1棟あたり100戸前後と比較的大きいマンションとし、来年度の予算要求額は300億円程度を軸に調整する。3年で最大2000棟の支援を見込む。◆渋谷に最大級駅ビル総事業費2000億円東京急行電鉄とJR東日本など3社は、渋谷に都市部で最大級の商業施設を備えた駅ビルを建設する。東急百貨店東横店が入居する現在の駅ビルを建て替える。店舗面積は約10万㎡で、2027年度をめどに全面開業する。3棟からなる新駅ビル全体の延べ床面積は約26万㎡で、6割を商業施設、4割をオフィスにあてる。まず13年4月に建て替えに着手し19年頃に東棟を先行開業する。◆幹線道路沿い耐震診断の申請急増都の義務化に効果東京都が今年度から幹線道路沿いの建物約5000棟に義務付けた耐震診断について、4~6月の3か月間で申請件数が約700件に達した。昨年度は年間で約100件にとどまっていたのに比べて大幅に伸びており、義務付けの効果が表れた形となっている。耐震診断は費用が数百万円程度かかるため、都は昨年度から補助金を増額した。国の補助と合わせて延べ面積が1万㎡以下の建物は無料で診断できるようになっている。都は耐震改修工事の補助も2015年度まで実施する。 ◆不動産適正取引推進機構における相談事例紹介 ⑭【相談者】 宅建業者【内容】 個人が購入するマンションの契約条件調整を行っていたところ、当該マンションの所有名義人が売主側業者(法人)の代表者であり、売主側業者を債務者とする抵当権が設定されていた。真の所有者は売主側業者の可能性があるように思われるが「売主の瑕疵担保責任に係る期間」はどのように設定すべきか。【考え方】 法人が資金調達を行う場合、経営者が自ら資産を担保に提供し、金融機関から融資を受ける事例があり、本件もこのようなケースであると想定される。売主側業者の代表者個人の名義で登記がされていれば、それに対応する権利関係が存在する。当該代表者が当該マンションを平穏に使用・占有しているとすれば、当該代表者が真の所有者であると推定される。相談の主旨は、所有権が売主側業者に譲渡されていたにも拘わらず移転登記がされていない場合に瑕疵担保期間を短く設定すると、宅建業法第40条「瑕疵担保責任についての特約の制限」に違背し、買主に損害を与えてしまうのではないかとの危惧だと思われる。対応としては、当該マンションの固定資産税及び水道光熱費等の支払状況を確認するとともに、所有権の登記済証・登記識別情報の所持及び不動産取得時の売買契約書の確認が必要である。売主側業者が当該マンションを「販売用不動産」として計上し固定資産税を支払っている場合には、登記名義と実態が相違している可能性が高いといえるので、所有権移転登記等を要請し、登記名義人を真の所有者である売主側業者とすることが必要となる。宅建業者の中には、販売用不動産の仕入れに際し、諸々の事情により代表者の個人名義で取得するケースもあるようだが、実態に沿わない転売行為は、業法の免許条項に抵触し無免許営業の可能性がある。なお、個人免許の宅建業者の資産売却に当たっては、個人資産と営業用資産が明確に分離されている場合を除き、宅建業者が自ら売主となる取引として瑕疵担保期間を設定すべきと考えられる。 ◆不動産適正取引推進機構における相談事例紹介 ⑬ (H24.9.13)【相談者】 宅建業者【内容】 サービス付き高齢者向け住宅登録制度が23年10月から開始されたが、このサービス付き高齢者向け賃貸住宅の仲介をする場合、サービスの内容をどこまで説明する義務があるのか。丁寧・詳細に説明しなければならないとすればかなり負担になるのだが。【考え方】 高齢者向けサービスには、安否確認や生活相談(※サービス付き高齢者向け住宅登録制度はこの二つが必須)、食事、家事援助、介護、医療等、様々なサービスがある。それぞれのレベルも多様な上に、内容に応じてサービス料にも幅があり、物件ごとに正確に説明するのは骨の折れる業務と思われる。一方、入居希望者からすれば、サービスの内容、仕組み及びサービス料等、入居の判断に重要な影響を及ぼすことは確実である。したがって、サービスの内容等については、宅建業法35条1項において「少なくとも」として列挙する最小限必要な説明事項にはないが、これら以外に説明すべき重要事項に該当すると考えるべきであろう。誤解や説明不足があればトラブルの原因になるので、重要事項説明の際はその方法に工夫が必要である。例えば、高齢者住まい法における登録事業者であれば、入居希望者に対する契約前の書面による説明が義務付けられているので、同時に説明する場を設け、宅建業法上の重要事項説明を取引主任者が行う中でサービスの内容等の概要を簡潔に説明し、詳細は登録事業者が行う方法も考えられる。同時に説明するのが困難な場合は、登録事業者作成の説明書面の事前提供を受け、重要事項説明の書面に添付して簡潔に説明し、詳細は別途登録事業者から説明する旨を伝える方法も考えられる。いずれの場合でも、仲介業者には調査説明義務があるので、あらかじめ仲介業者又は取引主任者自身で登録事業者の事業内容を正確に確認しておくことが求められる。

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