※2010年当時の記事です。現在の法令・税率・金利とは異なる場合があります。
◆住宅ストック数と流通量 (22.10.12)
総務省住宅統計調査より。流通量はFRK調査量。住宅ストック数・・・08年で5,759万戸。空き家は797万戸。空き家率13.8%流通量・・・新築109万(08年)+中古46.9万戸=156万戸中古流通率・・・0.811%=流通46万÷中古ストック数住宅流通率・・・2.71%=(新築+中古流通)÷住宅ストック数つまり日本では全住宅のうち、中古0.8%新築含めて2.7%程度が売買されているということ。米国ではこの率が5.47%(07年)であり、住宅に関しては米国の半分しか動かないということ。この部分が日本は遅れている。住宅流通を促進させることが、業者の手数料収受機会の増大、エンドユーザーにとっては、より満足度への接近を意味する。流通を阻害する税金等の改善が求められる。 ◆生保信託はユニーク商品中央三井信託とプルデンシャル生保が共同開発。従来の生命保険の欠点・・・①保険金の受取人は家族に限られている。②受取方法は一括か年金方式のみ。生保信託・・・受取人は家族以外でもOK。支払方法も自由。 08年に保険業法の改正で、生保は信託契約の代理業務ができるようになり遺言信託を扱ったりしているが、今回の生保信託は用途が広くニーズは高い。遺言と組み合わせれば面白い商品となる。家族に内緒のわけありの人にも、死後年金的なお手当を支払えるかも・・・。 ◆「出棺の状況が見えること」は、「平穏な生活を害するものではない」【最高裁・平成22年6月】→TRA<H21.1.13付>の続報葬儀場から道路を挟んだ隣地に住む住民が、平穏な生活を送る権利を侵害されたとして、葬祭会社に目隠し用のフェンスのかさ上げと損害賠償を求めた訴訟の上告審判決が最高裁でなされた。判決は、葬儀社に20万円の支払いとフェンスを1.2m高くするよう命じた一・二審判決を破棄、住民の請求を棄却した。これにより逆転敗訴が確定した。訴訟では、部屋から葬儀の出棺などの様子が見えることが我慢すべき迷惑の限度を超えて違法と言えるかどうかが争点となった。判決では、「住民が強いストレスを感じているとしても主観的な不快感にとどまる」と指摘。一審の京都地裁と二審の大阪高裁は、「精神の平安に悪影響がある」と判断したが、最高裁は、「葬儀場の営業が、平穏に日常生活を送る権利を侵害しているとは言えない」と結論付けた。人の死は精神を脅かすものではないということか。 ◆共用リビング付き賃貸ワンルーム、都内で増加社員寮などをリノベーションしたシェアハウス物件は注目に値しよう。現在、首都圏を中心に、社員寮などをリノベーションして、敷金・礼金なし、家具・家電付きのシェアハウス「シェアプレイス」シリーズを展開している株式会社リビタは、平成23年2月から、共用リビング付きの約140戸の賃貸住宅の運営を始める模様。シェアハウスは、各個室はあるものの、キッチンや浴室は共同という物件であるが、その分、各スペースは広く、さらには大型テレビやソファが置かれた共用のリビングスペースなどを住人が集う「憩いの場」として使用することも可能だ。一人になりたいときはプライバシーが守られた専有部分に籠もり、他人と上手に距離をとりながらシェアを楽しむ人が増えているらしい。